1.初診日要件
- 初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金の被保険者。または、国民年金の被保険者であった60才以上65才未満の者で、日本国内に住所を有する者。【障害基礎年金】
- 初診日に厚生年金の被保険者であった者。【障害厚生年金】
2.障害認定日要件
- 障害認定日(初診日から1年6か月経過した日。または、それまでに治った日)において、障害等級1級、2級の状態にあること。【障害基礎年金】
- 障害認定日において、障害等級1級、2級、3級の状態にあること。【障害厚生年金】
- 【障害等級1級】:日常生活が困難 【障害等級2級】:自力で日常生活少々できるが、大部分は他人の介助が必要
【障害等級3級】:日常生活できるが、労働能力が喪失の状態で、少なくとも半分以上の労働能力が喪失した状態
3.保険料納付要件
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合算した期間が3分の2以上であること。保険料滞納期間が3分の1を超えなければ保険料納付要件を満たす。
- 初診日が令和18年4月1日以前にある場合、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ保険料納付要件を満たす(初診日に65才未満であること)。
